不動産登記は、土地や建物の所有者の氏名・住所等を公の帳簿(登記簿)に記載し、権利関係を明確にすることで、取引の安全と円滑をはかる役割をはたしています。権利関係に変更が生じた場合、法務局に登記申請をすることで、登記簿が書き換えられ、第三者にも権利に変更があった旨を証明することができます。私達司法書士は、権利に関する登記申請の手続きを代理しておこなっています。
不動産登記には、以下のような種類があります。

1.不動産の相続

土地や建物の所有者が死亡し、相続が発生した場合、相続を原因として所有者の変更(所有権移転登記)を申請することができます。この登記を放置していると、相続人の数がどんどん増え、登記申請の費用が高額になったり、登記を申請することが実質不可能になったりすることがあります。相続人間での話し合いがまとまり次第、速やかに登記申請をすることをお勧めいたします。

2.不動産の売買・贈与

土地や建物を購入したり、贈与したりした場合にも、所有者の変更(所有権移転登記)を申請することができます。贈与の場合には、あげる側と受け取る側の話し合いがまとまり次第、申請することになります。売買の場合には、私達司法書士が関与することで、売買代金の支払いと同時に所有権移転登記を申請することができ、より安全で確実に登記申請の手続きをおこなうことができます。

3.抵当権の設定、抹消

土地や建物には、抵当権等の担保権を設定することができます。銀行等の金融機関から高額の融資を受ける際には、抵当権等の担保権の設定を求められる場合があります。その場合、法務局へ抵当権設定登記を申請し、銀行から融資を受けることになります。
 また、既に登記されている抵当権等の債務(借金)が完済した場合には、法務局へ抵当権抹消登記を申請し、消すことができます。この登記は、完済した直後であれば簡単に手続きをおこなうことができるのですが、長年放置していると相続登記と同様に、費用が高額になったり、実質不可能になったりすることがありますので、速やかに登記申請をすることをお勧めいたします。