会社・法人は、法務局にて一定の事項(登記事項として定められている事項)を登記することが義務付けられており、会社・法人の登記簿は全ての人が閲覧することができるようになっています。一つの会社として業務をおこなっていくにあたり、登記事項を整えておくことで、社会的な信用の付加につながっていきます。また、登記事項に変更があった場合は、一定の期間内に申請をしないと過料に処せられるため、注意が必要です。私達司法書士は、会社・法人の登記申請の手続きを代理しておこなっています。
商業登記には、以下のような種類があります。

1.会社・法人設立の登記

会社や法人を作る場合、設立登記を法務局へ申請する必要があります。個人事業から法人成りをする場合や、新しく事業を会社や法人として開始する場合にご相談ください。

2.役員変更の登記

会社の役員には、任期があります。役員が継続して就任する場合でも、「重任」という形で、登記申請をする必要があります。また、住所が登記されている役員に関しては、転居をした際には、住所変更の登記を申請する必要があります。これらを放置して過料の対象となることが多いため、注意が必要です。

3.商号変更、本店移転、目的変更

会社の商号や本店所在地、登記をしている目的に変更があった場合、変更の登記が必要になります。

4.解散、清算結了

会社を閉める場合にも、解散登記・清算結了の登記を申請する必要があります。